労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
〜労働省〜
Updated on 3/22/99

 労働省においては、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされた。

法律案
1 背 景
 第143回臨時国会における労働基準法の一部を改正する法律案の審議の際の附帯決議において、深夜業に従事する労働者の健康確保を図るため、労働者が自発的に受診した健康診断について、労働安全衛生法を改正し、必要な措置を講ずべきことが求められている。
 併せて、化学物質等による労働者の健康障害を防止するための対策の充実を図るなど、労働者の安全と健康を確保するための対策の一層の充実を図る必要がある。

2 改正の概要
(1)深夜業に従事する労働者の健康管理の充実
1)深夜業に従事する労働者が自発的に受診した健康診断の結果(有所見の場合)に基づき、事業者が労働者の健康保持に必要な措置について、医師から意見聴取することを義務付ける。
2)1)の意見を勘案し、必要な場合、事業者が作業の転換等の適切な措置を講ずることを義務付けるとともに、事業者が講ずる措置の例示として、深夜業の回数の減少を加える。
3)1)の健康診断の結果に基づき、事業者は特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師、保健婦等による保健指導を行うように努めることとする。

(2)化学物質等による労働者の健康障害を防止するための措置の充実
1)労働者の健康障害を生ずるおそれのある化学物質等の譲渡・提供者が、譲渡・提供先に化学物質等安全データシート(MSDS)を交付することを義務付けるなど有害性等の情報提供等の充実を図る。
2)労働大臣は、化学物質等による労働者の健康障害の防止のために事業者が講ずべき措置に関する指針を公表し、これに従い必要な指導、援助を行うことができることとする。

(3)検査業者等の合併等の場合の承継規定の整備 等
1)検査業者又は作業環境測定機関に合併等が生じた場合に、合併後に存続する法人等は、当該検査業者又は作業環境測定機関の地位を承継できることとする。
2)労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの試験及び登録に関する事務を、労働大臣が指定する者に行わせることができることとする。

3 施行日
 平成12年4月1日
(ただし、検査業者等の承継規定については、公布の日から6月を超えない範囲内で政令で定める日)

(参考1) 深夜業に従事する労働者の健康管理の充実関係

(参考2) 化学物質等による労働者の健康障害を防止するための措置の充実関係

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱