住宅手当 割増賃金基礎賃金より除外へ
〜労働省〜
Updated on 3/9/99
割増賃金の算定基礎から除外することができる住宅手当の具体的範囲について、平成9年12月11日の中央労働基準審議会建議において、本年3月末までに検討することが適当とされたことを受け、昨年11月より中央労働基準審議会において検討が行われてきたところである。
労働省では、同審議会の検討経緯をも踏まえ、上記項目に関して「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を取りまとめ、本日、同審議会に以下のとおり諮問した。
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、住宅手当を追加する。
(注)ここでいう住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当に限られる。