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1 労働省では、平成11年1月1日より、特定雇用調整業種及び雇用調整助成金の指定業種として下記の通り指定を行うこととした。 2 これにより、特定雇用調整業種は全体で74業種(参考3参照)、雇用調整助成金の指定業種は全体で177業種(参考4参照)となる。 3 特定雇用調整業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主に対し、業種雇用安定法に基づき「失業なき労働移動」を支援するための労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金の支給等助成措置を適用するほか、雇用調整助成金も支給対象となる。(参考1及び参考2参照) 4 雇用調整助成金の指定業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行った場合、雇用調整助成金が支給される。(参考1参照) |
記
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1 特定雇用調整業種 ・指定期間の延長 指定期間 平成9年1月1日〜平成12年12月31日 業種数 2業種 対象事業所数 785所 対象労働者数 10,081人 |
| 産業分類 番号 |
業種名 | 指定理由 |
| 1595 | タオル製造業 | 安価な輸入品の増加に伴う生産量の減少。 |
| 2514 | ガラス容器製造業 | 代替品への需要シフトに伴う生産量の減少。 |
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2 雇用調整助成金の指定業種 新規指定 指定期間 平成11年1月1日〜平成11年12月31日 業種数 19業種 対象事業所数 53,933所 対象労働者数 1,636,822人
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