労働金庫における事業性資金の取扱
Updated on 12/15/98

 最近における金融環境の変化により、中小企業において必要事業資金の円滑な調達やそこで働く労働者の雇用の安定に影響が生じている。また、日本労働組合総連合会からの政府あて緊急経済対策に関する要請書(平成10年10月30日)において、雇用確保を目的として労働金庫が中小企業への融資事業を拡大することについて要請があったところである。このような情勢を踏まえ、関係省庁等との協議を経て、今般労働金庫法関係告示の整備により、下記のとおり平成12年3月31日までの緊急措置として、労働金庫において中小企業に対し雇用の安定を目的とした事業性資金の融資を行うことを認めることとした。

1 融資対象
 中小企業信用保険法第2条第3項第6号又は第7号に該当する中小企業であって、次のいずれかの要件を満たすもの(その雇用する労働者の雇用の安定を図るために必要な資金に限る。)
1)信用保証協会の保証決定を受けた者
2)信用保証協会の保証決定を受けることが確実な者で、「つなぎ」資金を必要とするものであって、労働組合の保証があるもの
3)1又は2に該当する者以外の者であって、労働組合の保証があるもの

2 融資限度額
   1企業当たりの融資限度額は、5千万円とする。

3 保 証
 1の1)の場合は信用保証協会の保証、1の2)及び3)の場合は労働組合の保証を条件とする。

4 措置期間
(1)取扱開始年月日
平成10年12月14日(金融監督庁・大蔵省・労働省告示の公布日)とする。
(2)措置終了日
平成12年3月31日とする。