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景気低迷が続く中で、企業倒産による失業等が増大しており、これらの失業者や年収が大幅に減少した者等住宅ローン返済が困難となっている者について対策を講じることが必要となっている。 このため、勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の貸付けの条件を変更することができる場合を拡大する必要があることから、勤労者財産形成促進法施行令の一部改正を行い、勤労者財産形成持家融資を受けた勤労者が災害その他特別の事由により返済が困難となった場合にその貸付けの条件を変更することができることとした。この改正は、「住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について」(平成10年10月23日閣議決定)に盛り込まれた対策を講ずるための整備であり、具体的内容は、本改正政令の施行日と同日付けで認可する予定の雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の改正により措置することとしている。なお、この改正は、公布の日(平成10年12月2日を予定)から施行することとする。
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勤労者財産形成持家融資の返済が困難になっている方の返済方法の特例
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1 対象者 勤務先の都合により離職を余儀なくされたこと、勤務先の業績悪化などにより給与等が減収になったこと等によりローンの返済が困難になっている方
2 返済方法の特例の内容
3 お申し出の期間等
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