
|
第143回国会において本年9月25日可決成立し、同月30日に公布された「労働基準法の一部を改正する法律」には、平成11年4月1日から施行される規定がある。 労働省は、これらの規定を施行するために必要な「労働基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める告示案要綱」、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準案要綱」及び「特定労働者に係る労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準案要綱」を取りまとめ、本日、中央労働基準審議会に別添のとおり諮問した。 これらの概要は次のとおりである。
1 契約期間(法第14条)に関して、専門的知識等に関する高度の基準を定めること。 |