■ 教育訓練給付制度とは・・・ 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(上限20万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
■ 例えばこんな講座が・・・
1.教育訓練給付金の概要 |
〈受講開始日とは・・・〉 ■受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日です。平成10年12月1日以降であることが必要です。 ■受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。 |
〈支給要件期間とは・・・〉 ■支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 ■また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。 ■また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が5年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。 ■ 支給額は・・・ 労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費***の80%に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その80%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。 |
〈教育訓練経費とは・・・〉 ■教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(最大1年分)です。 ■受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、及び、パソコン等の器材等は含まれません。また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練経費に含まれません。 ■各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。 |
2.支給申請手続 教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。 ■ 申請者と申請先は・・・ 教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。
■ 提出書類は・・・
■ 申請の時期は・・・
3.支給要件照会
■ 支給要件照会の方法は・・・
■ 注意して下さい! 雇用保険基本手当受給者の方は注意して下さい! 失業認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、他の日に変更されませんので御注意下さい。
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