勤労者財産形成持家融資に関し緊急に講ずべき対策
〜労働省〜
Updated on 10/23/98

 景気低迷が続く中で、企業倒産による失業等が増大しており、これらの失業者や年収が大幅に減少した者等住宅ローン返済が困難となっている者について対策を講じることが必要となっている。また、住宅投資をめぐる環境は非常に厳しい状況にあり、内需の柱である住宅投資の促進を図ることが緊急の課題となっている。

 よって、勤労者財産形成持家融資に関し、住宅金融公庫の融資に係る対策と相まって別紙「勤労者財産形成持家融資に関し緊急に講ずべき対策について」のとおり、中古住宅融資の築後経過年数要件の緩和、勤務先の倒産等により返済が困難になっ た貸付者に対する貸付条件の緩和等の対策を緊急に講ずることとした。なお、今回の対策については、できる限り速やかに実施できるよう現在準備しているところである。

別紙
1 中古住宅融資の拡充
 中古住宅融資の築後経過年数要件を緩和する。
2 返済が困難な者に対する措置
 勤務先の倒産等により、財形持家融資に係る元利金の支払いが著しく困難となっていると認められる者に関し、次の対策を講じる。
(1)家計の実情に応じ、償還期間を最長10年間延長することにより、毎月の返済負担を軽減する。
(2)必要に応じ、3年間の据置期間を設けることができるものとし、据置期間における金利の引下げ(引下げ後の金利は5%を下回らないものとする。)を行うことができるものとする。
(3)財形持家融資に係る住宅を一時的に賃貸し、賃料収入を返済に充てることができるよう、取扱いを弾力化する。