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景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされ休業、教育訓練又は出向を行なった事業主に対して、「休業手当」「賃金」又は「出向労働者に係る賃金負担額の一部」を助成するもので、失業の予防を目的としています。
●受給要件
受給できる事業主は次の1)から3)のいずれにも該当する事業主です。
要件1)次のいずれかに該当する事業主であって、事業活動の縮小を余儀なくされたこと
[対象事業主]
イ 労働大臣が指定する業種の事業主やその下請事業主
ロ 特定不況業種事業主やその下請事業主
ハ 特定雇用調整業種事業主やその下請事業主
ニ 特定雇用機会増大促進地域内の事業主
ホ 緊急雇用安定地域内の事業主
ヘ 特例事業所の事業主
ト 労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主等)の下請事業主
※これらの業種は毎月更新され、8月1日には大幅に追加されました。自社が対象となるかどうかは、最寄りの公共職業安定所にお問い合わせ下さい。
要件2)事業の縮小により従業員を休業・教育訓練・出向させ、休業手当・賃金の支払い又は、賃金の一部を出向元が負担したこと
要件3)休業・教育訓練・出向の実施計画を公共職業安定所に届けていること
●給付内容(平成10年6月18日から平成11年3月31日までの期間)
休業
休業一日につき労働大臣が定める方法により算定した額の4分の3(大企業は3分の2)
教育訓練
休業一日につき労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(大企業は4分の3)+訓練費として1人1日あたり3,000円
出向
出向元負担額の4分の3(1人1日あたり10,790円を限度)
※休業又は教育訓練に係る助成金は1指定期間内につき休業と教育訓練を合わせて対象被保険者×200日分を限度とします。出向に係る助成金は出向労働者が出向を開始した日から原則2年間です。
●受給のための手続き
公共職業安定所に「休業・教育訓練実施計画書」「出向実施計画書」及び「支給申請書」にその他の必要書類を添付して提出します。計画書・支給申請書は所定の様式が公共職業安定所にあります。対象事業主になるかどうかについては細かな基準が設けられています。詳細については最寄りの公共職業安定所にお問い合わせ下さい。
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