雇用保険の基本手当の日額、控除額及び
高年齢雇用継続給付の支給限度額の引上げ

Updated on 7/22/98

1 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更されることとなっているが、今般、毎月勤労統計の平成9年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成8年度の平均給与額に比して約1.0%上昇したことから、この上昇した率に応じて、
○失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引上げ

を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

2 改正の概要は次のとおりである。
1.基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の引上げ
(1)基本手当の日額の最低額及び最高額

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(2)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金日額の範囲
 別紙1及び別紙2のとおり引き上げられることとなる。
(例)
賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額
  4,460円→4,470円
賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額
  5,810円→5,830円

2.失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
 平成10年8月1日以後、
1,413円→1,427円 となる
(例)
賃金日額7,500円、基本手当の日額5,230円の者が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の基本手当の支給額
 1日当たりの減額分は
〔(6,000円/2 −1,427円)+5,230円〕−7,500円×80%=803円
 基本手当の支給額は
5,230円×(28日−2日) +(5,230円−803円) ×2日=144,834円

3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 平成10年8月以後、
 392,480円→396,302円 となる。
(例)
60歳前の月平均賃金額が48万円である被保険者について、60歳到達後の支給対象月の賃金額が35万円に低下したときの高年齢雇用継続給付の額
 42,480円→46,302円(支給対象月当たり)
60歳前の月平均賃金額が48万円である被保険者について、60歳到達後の支給対象月の賃金額が39万 3千円に低下したときの高年齢雇用継続給付の額
 支給されない→3,302円(支給対象月当たり)