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1 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更されることとなっているが、今般、毎月勤労統計の平成9年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成8年度の平均給与額に比して約1.0%上昇したことから、この上昇した率に応じて、 ○失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ ○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引上げ を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。
2 改正の概要は次のとおりである。 |

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(2)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金日額の範囲 別紙1及び別紙2のとおり引き上げられることとなる。 (例) 賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 4,460円→4,470円 賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 5,810円→5,830円
2.失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ |