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労働省においては、「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされた。
同法案の概要は以下のとおりである。
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案概要
1 趣旨
業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生の増加に対応し、脳血管疾患及び心臓疾患の発生のおそれがあることを示す異常の所見が健康診断で認められた労働者に対する必要な給付を設ける等所要の措置を講ずる。
2 概要
1)二次健康診断等給付の創設
労働安全衛生法第66条第1項等の健康診断において、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生に関連する血圧検査等の検査の結果、労働者に異常の所見があると診断されたときに、その労働者に対し、医師による二次健康診断及びその結果に基づく保健指導を労災保険の保険給付として行うこととする。
2)有期事業に係る労災保険料の特例の改正
有期事業(建設工事など一定期間を経過すれば終了する事業)のメリット制(業務災害率に応じて保険料を上げ下げする制度)について、その増減幅の上限を100分の30から100分の35に拡大する。
3)その他
その他関係法律について所要の整備を行う。
3 施行期日
平成13年4月1日
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