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1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更されることとなっているが、今般、毎月勤労統計の平成11年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成10年度の平均給与額に比して約1.4 %低下したことから、この変化した率に応じて、 ○雇用保険の基本手当の日額の最低額及び最高額等の変更 ○失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額の変更 ○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の変更 を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。 2 改正の概要は別添のとおりである。 |