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労働省は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく特定業種退職金共済制度のうち、清酒製造業退職金共済制度及び林業退職金共済制度について、最近の経済情勢の変化に対応して、制度の財政的な安定を維持するため、制度の予定運用利回りを、清酒製造業については現在4.5%であるものを2.3%に、林業については同じく3.7%を2.1%にそれぞれ変更し、これに伴う退職金額の改定を行うこととした。 このため、本日、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案」を閣議に付し、閣議決定がなされたところである。 この政令は平成12年7月1日から施行される。 |