コース等で区分した雇用管理についての留意事項
〜労働省〜
Updated on 6/20/2000

 コース別雇用管理については、平成3年10月に示した「コース別雇用管理の望ましいあり方」に基づき、コース別雇用管理を導入している事業場等において適切な雇用管理がなされるよう周知に努めてきたところであるが、その後、平成9年に男女雇用機会均等法が改正され、従来は努力義務であった募集・採用、配置・昇進等を含め、雇用管理のすべての段階における男女均等取扱いが義務づけられたところである(平成11年4月1日から施行)。

 コース別雇用管理は、最近においては中堅企業へも拡大しているが、その運用において男女異なる取扱いがなされたり、例えば、総合職のほとんどを男性が占め、一般職を女性のみとするなど、事実上の男女別の雇用管理として機能している事例も多くみられる。このような状況を踏まえ、労働省では、雇用の分野における男女均等の確保とともに女性の能力の発揮を促進しその有効な活用を図るための企業の積極的な取組を推進する観点から、コース等で区分した雇用管理の導入や運用の際に、改正後の男女雇用機会均等法等の規定内容に照らして事業主が留意すべき事項について、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(以下「留意事項」という。別添参照)として示すこととし、平成12年6月16日開催の女性少年問題審議会に報告した。

 留意すべき事項等の内容の概要は次のとおりであるが、今後、コース等で区分した雇用管理を行う事業場においてこれを踏まえた適正な雇用管理が行われるよう、都道府県労働局雇用均等室を通じて周知・指導に努めていく考えである。