雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱の諮問
〜労働省〜
Updated on 1/23/2000

 労働省は、99年12月10日に中央職業安定審議会(会長 西川俊作 秀明大学教授)に提出され、全会一致で了承を得た「中央職業安定審議会専門調査委員雇用保険部会報告書」の内容を踏まえ、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」を取りまとめ、同審議会に別紙のとおり諮問をした。

概要
 「中央職業安定審議会専門調査委員部会報告書」(平成11年12月10日)の内容を踏まえ、以下の見直しを行うこととした。
 なお、今回、中央職業安定審議会に諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」は、これらの見直しのうち法律改正を必要とする事項であり、「☆」印を付したものである。

T 早期再就職を促進するための給付体系の整備
☆1 中高年リストラ層等への求職者給付の重点化 <13年4月施行>
○現行の年齢画一的な給付日数(90〜300日)の体系を見直し、定年退職者を含め離職前から予め再就職の準備ができるような者に対する給付日数は圧縮(被保険者であった期間に応じて90〜180日)する一方で、中高年層を中心に倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者には十分な給付日数が確保(年齢及び被保険者であった期間に応じて90〜330日)されるよう再編
2 職業能力開発に係る給付の改善
(1) 訓練延長給付の拡充 <12年10月頃をメドに実施>
○訓練内容の充実、訓練の早期開始及び十分な訓練期間の確保
(2) 教育訓練給付の充実 <13年1月施行>
○教育訓練給付の支給額の上限を20万円から30万円に引上げ
3 再就職手当の見直し
☆○支給残日数に応じてその1/3相当額を支給する方式に改正 <13年4月施行>
☆○暫定特例措置(20日上乗せ)は、11年度限りで廃止

U 雇用就業形態の多様化への対応
 短時間労働者、登録型派遣労働者に係る適用基準等の改正 <13年4月施行>
☆1)年収(90万円以上見込)要件の廃止及び日額最低基準の見直し
2)労働者派遣法の改正を踏まえ、登録型派遣労働者に係る適用基準を明確化

V 少子・高齢化の進展に対応した就業支援対策の見直し
☆1 育児休業給付・介護休業給付の充実 <13年1月施行>
○育児休業給付・介護休業給付の給付率を25%から40%に引上げ
2 雇用保険三事業の見直し
☆1)中・高年齢者の雇用の安定、再就職援助対策等の充実に対応した三事業の見直し <12年10月施行>
☆2)雇用福祉事業(住宅・福祉施設の新設取止め)に係る規定の整備<公布日施行>

W 雇用保険財政の在り方の見直し <13年4月施行>
☆1 保険料率の見直し
○附則暫定措置を廃止するとともに、失業等給付に係る基本料率を、11/1,000から12/1,000に改正
☆2 弾力条項の見直し
○制度の安定的運営が機動的に確保されるよう、弾力条項の発動基準について、積立金と保険料収入を比較する方式から、積立金と支出とを比較する方式に改正
☆3 国庫負担の見直し
○附則暫定措置を廃止