60歳定年義務化に伴う雇用保険離職手続
Updated on 3/27/98

 平成6年に改正された高年齢者等の雇用の安定に関する法律第4条(60歳以上定年の義務)が平成10年4月1日から施行されるに伴い、同日以後退職される方の「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」の記載にあたっては以下の通りとなります。

1.定年による退職
【60歳以上】
資格喪失届 6欄:「2」
離職証明書 7欄:「ホ、定年(○○歳)」
【60歳未満】
資格喪失届 6欄:「3」
離職証明書 7欄:「ホ、定年(○○歳)」

2.定年後継続雇用されていた労働者が契約期間満了により退職
【定年が60歳以上】
資格喪失届 6欄:「2」
離職証明書 7欄:「ハ、契約期間満了」
           定年年齢(○○歳)
【定年が60歳未満】
資格喪失届 6欄:「2」
離職証明書 7欄:「ハ、契約期間満了」
           定年年齢(○○歳)
           定年に達した日 ○年○月○日

3.定年後の勤務延長又は再雇用の終了による退職
【定年が60歳以上】
資格喪失届 6欄:「2」
離職証明書 7欄:「ヘ、定年(○○歳)後の勤務延長又は再雇用の終了(○○歳)」
【定年が60歳未満】
資格喪失届 6欄:「2」
離職証明書 7欄:「ヘ、定年(○○歳)後の勤務延長又は再雇用の終了(○○歳)」
           定年に達した日 ○年○月○日