3.高年齢求職者給付金の見直し
〜平成9年12月16日  中央職業安定審議会報告書〜
Updated on 1/13/98

(1)主旨
 雇用保険制度においては、65歳以上の労働者について原則として適用除外としつつ、65歳に達する前から雇用されている労働者が65歳に達した後に失業した場合には、その求職活動等に配慮し、高年齢求職者給付金が支給されている。このような中で、平成10年度から、60歳台前半層の者について雇用保険の基本手当と年金の併給調整が実施され、基本手当が支給されている間は、年金の支給が停止される。高齢者求職者給付金については、これを廃止するという考え方もあるが、65歳以降の求職活動に配慮する必要があること、仮に廃止するとした場合に65歳までの継続雇用という政策目的の達成がかえって阻害される恐れがあること等を踏まえれば、必要な範囲で存続させることとすることが適当である。

(2)具体的内容
a.支給額
 高年齢求職者給付金の支給額については、65歳以降の求職活動に配慮しつつ、基本手当と年金の併給調整の実施により、65歳までの継続 雇用という政策目標の達成が阻害される恐れも緩和されると考えられること等を踏まえ、おおむね現行の半分程度に引き下げる。
 具体的には次のとおりとする。なお求職活動にも配慮し、少なくとも30日分は支給する。
  被保険者であった期間  現行     改正案
  1年未満         50日分  30日分
  1年以上5年未満    120日分  60日分
  5年以上        150日分  75日分
  ※短時間労働被保険者の場合
  被保険者であった期間  現行     改正案
  1年未満         50日分  30日分
  1年以上        100日分  50日分
b.国庫負担
 60歳代前半層の者について、平成10年度から基本手当と年金の併給調整の実施により、基本手当が支給されている間は年金の支給が停止され、国庫負担の重複が解消されることになる一方、65歳以上の者については、高年齢求職者給付金と年金が併給されることにかんがみ、高年齢求職者給付金に係る国庫負担を廃止し、国庫負担の重複を解消する。
c.実施予定時期
 a.については平成11年4月1日から、b.については平成10年度から実施する。