2.介護休業をする労働者の雇用の継続を図るための給付の創設
〜平成9年12月16日  中央職業安定審議会報告書〜
Updated on 1/13/98

(1)主旨
 介護休業制度が平成11年度から義務化されることを踏まえ、労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するための給付(介護休業給付(仮称))を雇用継続給付として創設する。

(2)具体的内容
a.支給対象者
 介護休業給付の対象とする介護休業の要件等については、育児・介護休業法に定められた介護休業の範囲に倣い、被保険者がその配偶者、父母、子、配偶者の父母等の家族が要介護状態すなわち負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により常時介護を必要とする状態にある場合に行う休業とし、休業期間は対象家族1人につき1回、3ヶ月間を限度とすることが適当である。また育児休業と同様に被保険者が休業を開始した日前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることを要件とする。
b.支給額
 休業時の給付水準として既に定着している育児休業給付の支給水準に倣い、休業前賃金の原則として25%に相当する額を支給する。
c.支給方法
 育児休業給付については、休業中に育児休業基本給付が、また職場復帰後6ヶ月間雇用された後に育児休業者即場復帰給付金が支給されている。介護休業給付については、その支給対象とする休業期間が3ヶ月以上と短期間であり、支給申請手続を簡素化するとの観点等も考慮し、休業中と職場復帰後に分離せずに支給する。
d.実施予定時期
 平成11年4月1日より実施する。