1.労働者の主体的な能力開発の取組を支援する為の給付の創設
〜平成9年12月16日  中央職業安定審議会報告書〜
Updated on 1/13/98

(1)主旨
 職務に必要とされる知識や技能の変化、産業間、企業間の労働異動の増加等に伴い、多様な職業能力開発が求められている中で、労働者の雇用の安定等を図っていくためには、労働者個々人が主体的に能力開発に取り組むことを支援することが必要である。このため、労働者が自ら費用を負担して一定の教育訓練を受ける場合について、その教育訓練に要した費用の一部に相当する額を支給する給付(教育訓練給付金(仮称))を創設する。

(2)具体的内容
a.支給対象者
 被保険者又は受給資格者が、一定の教育訓練を受け、かつ、その教育訓練を修了した場合に支給する。対象となる被保険者又は受給資格者については、被保険者であった期間が通算して5年以上あること、過去に教育訓練給付金の支給を受けてから5年以上が経過していること等を要件とする。また対象となる教育訓練については、雇用の安定及び就職の促進に資すると認められる教育訓練を労働大臣が予め指定することとする。
b.支給額
 労働者が負担した教育訓練の入学及び受講に係る費用の8割に相当する額を支給する。但し民間の教育訓練機関における教育訓練に要する一般的な費用等を勘案して、支給額については20万円を上限とする。
c.費用負担等
 教育訓練給付金に係る費用負担については労使折半の保険料によることとし、失業給付として位置づけることとする。
d.実施予定時期
 平成10年12月1日から実施する。