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大蔵省は社宅や保養所など企業が従業員の福利厚生のために支出する費用について一定額以上は損金算入を認めず、課税対象にする方針を固めた。現在は全額を経費とみなして損金算入を認めている。しかし企業によっては経費というより従業員への利益配分に近くなっており、無制限に損金算入を認めるのは問題があると判断した。従業員1人当たり年間で50万円を超す支出について課税する方向で検討する。大蔵省は法人税率を引き下げる代わりに課税ベースを広げる考えだが、その一環として年末の98年度税制改正での実現を目指す。
法定外の福利厚生費は現在、企業の全額損金参入を認める一方、現物給与として従業員の給与所得に含めて課税するのが原則になっている。ただ一定基準以下の場合は課税しない上、税務執行の難しさもあって実際に課税される例は少ない。この為、福利厚生費が経費というよりも利益処分に近い実態の企業もあるとされている。 |