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厚生省は1999年の公的年金改革でサラリーマンが加入する厚生年金保険の保険料負担に関して算定基礎を現行の月収ベースから賞与を含む年収ベースに改める方針を打ち出した。 現在の保険料率は月収の17.35%でそれを労使折半で負担している。賞与からは1%の特別保険料が徴収されているが、給付金額には反映されていない。厚生省は「ボーナスを負担・給付の対象にしていない今の仕組みがおかしい」(矢野年金局長)と見ており、算定基準を根本から見直す方針だ。「同じ現役世代間の不公平を解消するのが目的で増収対策ではない」とのことではある。1月以降の年金審議会で議論の対象とされる。 こうした背景には負担を抑制するため賞与を高くして月収を低めにする報酬体系を採用する企業が増えてきたことがあり、99年からは実務的に社会保険料を抑制する最も効果的な手法の1つが使えなくなるようだ。 |