政府管掌健康保険 被保険者証の更新
〜平成10年1月から3月にかけて実施 愛知県民生部保健指導課〜
Updated on 12/10/97

 政府管掌健康保険の被保険者証(以下「保険証」といいます)の更新は3年サイクルで行われることとされておりますが、前回は平成6年度に行われましたので、今年度が更新の年に当たります。この更新は県内約122万人の被保険者の保険証を新たに作成し、現在使用しているレモン色の被保険者証(以下「現行証」といいます)と交換するという大変な作業です。社会保険労務士の皆さんにもいろいろとご迷惑をお掛けすることと思いますが、よろしくご協力下さいますようお願いします。

被扶養者(異動)届の提出を
 前回は更新に先立って保険証に記載されている被扶養者資格の確認を「被扶養者調書(異動届)」により行いましたが、今回はこの確認は行いません。従って被扶養者に異動がある場合は、通常の「被扶養者(異動)届」により届け出をして頂くこととしています。なお新しい保険証には平成9年12月15日までに届書をコンピュータ処理したデータが反映されますので、今一度被保険者や被扶養者の確認をして頂き、異動があったのに届け出を忘れていた様な場合には、それぞれの届書を早期に提出して頂きますようお願いします。

取得者等には11月から新証を交付中
 ところで、今回の更新に伴い本年11月4日以降に資格取得届、被保険者証再交付申請書及び遠隔地被保険者証交付申請書などをコンピュータ処理した場合には、新しい保険証(あさぎ色)を交付していますので、これらの方は更新を受ける必要はありません。したがって保険証の更新が必要な方は現行証を持っている被保険者のみとなります。

被保険者証の更新
 保険証の更新は平成10年1月下旬から開始します。更新の日程や会場は各社会保険事務所ごとに設定し、平成9年12月19日に発送する納入告知書に同封して事業所に通知します。
 なお更新については特に次の点に留意して下さい。
1.現行証と交換に新しい保険証を交付しますので、更新会場へは必ず現行証を持参して下さい。
2.現行証をなくした場合には「健康保険被保険者証滅失届(証更新用)」(以下「滅失届」といいます)を提出して下さい。なおこの滅失届は保険証の更新用に連名簿方式となっており、更新日程表とともに各事業所へ1部ずつ送付します。
3.更新のため保険証を提出している間に受診する必要がある場合には、事業主から「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受け、保険医療機関の窓口に提出することになっています。なおこの証明書の用紙は社会保険事務所で配布しますので、必要なときは申し出て下さい。

社会保険労務士には事前に新保険証を交付
 健保証の更新は前述の通り行いますが、愛知県社会保険労務士会の会員については受託事業所分の新しい保険証を事前に交付します。事前交付を希望する社会保険労務士は受託事業所を管轄する社会保険事務所ごとに「新健保証交付事業所リスト」(以下「リスト」といいます。用紙は各社会保険事務所にあります。)を作成し、12月25日までに各社会保険事務所まで提して下さい。このリストに記入された受託事業所については平成10年1月26日から1月30日までの間にまとめて更新を受けることができますので、この期間中にリスト提出先の社会保険事務所に出向いて下さい。なお交付日及び受領方法等については愛知県社会保険労務士会各支部と協議して下さい。
 おって更新日までに現行証が回収できない被保険者についてはとりあえず滅失届を提出して更新を受け、後日回収の上、速やかに社会保険事務所へ返納して下さい。滅失届の用紙は12月19日発送の納入通知書に同封して全適用事業所へ送付しますが、社会保険事務所でも配布しますので、必要なときは申し出て下さい。

現行証は平成10年4月以降は無効
 現行証は平成10年4月1日からは無効となり、使用できません。

※この文章は愛知県社会保険労務士会12月会報からの引用です。他都道府県についても基本的には同様の流れになると思われますが、詳細につきましては管轄の社会保険労務士会または社会保険事務所にご確認下さい。