介護保険制度施行による健康保険料の変更
〜2000年4月からの介護保険料は1000分の6となります〜
Updated on 3/17/2000

 介護保険制度の施行に伴い、政府管掌健康保険の被保険者であって、40歳以上65歳未満の方は、介護保険の被保険者(介護保険第2号被保険者)となります。この方々の保険料率は1000分の91となり、標準報酬月額に応じた保険料額はこのようになります。

 また新しい保険料率は4月分の保険料から適用されます。なお介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者の方の保険料については、現行どおり1000分の85で変更ありません。

・保険料については被保険者・事業主の折半負担となります。
・任意継続被保険者の方は全額自己負担となります。
・賞与等からは介護保険料を徴収しません。

参照
平成12年4月分からの健康保険料額表 html形式
平成12年4月分からの健康保険料額表 Excel2000形式