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介護保険制度の施行に伴い、政府管掌健康保険の被保険者であって、40歳以上65歳未満の方は、介護保険の被保険者(介護保険第2号被保険者)となります。この方々の保険料率は1000分の91となり、標準報酬月額に応じた保険料額はこのようになります。 また新しい保険料率は4月分の保険料から適用されます。なお介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者の方の保険料については、現行どおり1000分の85で変更ありません。
参照 平成12年4月分からの健康保険料額表 html形式 平成12年4月分からの健康保険料額表 Excel2000形式 |