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厚生省は2000年に開始される公的介護保険制度で、介護保険からの給付を認められた要介護認定者に介護サービスの利用券を無料で配布する制度の導入の検討を開始した。介護保険制度では介護費用の9割は保険から支払われるが、有償ボランティアなどの民間の非営利団体でサービスを受ける場合はいったん利用者がその分を立て替え、後に介護保険から払い戻しを受けるのが原則となっている。しかしそれでは一時的に利用者の負担が重くなるため、利用券を活用し、当初の支払いが1割で済むようにする。 利用券制度を導入することにより介護保険制度の運営主体である市町村が、要介護認定者に一定額の利用券を配布し、要介護認定者はそれを民間非営利団体に渡せば公的サービスや指定業者を利用する場合と同様、現金での支払いが最初から1割になる。民間非営利団体も利用券と引き替えに9割分の料金を市町村から受け取ることになる。 |