| 平成9年4月1日以後、週40時間労働制の定着のための省力化投資や労働者の雇い入れを |
| 行い、あるいは労働時間の短縮のために変形労働時間制の活用等労働時間制度の改善に取り組 |
| む猶予措置の対象であった中小企業企業主(規模100人以下の事業所に限る)に対して、平 |
| 成11年3月31日まで2年間それぞれ次の助成を行う。 |
| 1.150万円以上(30人以下の事業所にあっては50万円以上)の省力化投資を行う事業主 |
| 1〜30人 20万円 31〜100人 40万円 |
| 2.労働者の新規雇い入れを行う事業主 20万円 |
| 3.週40時間労働制の定着の為にコンサルタントを利用し労働時間改善を行う事業主 |
| 10万円 |
| ※平成8年10月1日から平成9年4月1日迄の間に週40時間労働制に移行した事業主に限 |
| る。(但し3の「更なる労働時間の短縮のためのコンサルタント利用にかかる助成金につい |
| ては平成8年10月1日前に週40時間労働制に移行した事業主も対象とする。) |