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介護休業給付制度は平成11年4月から介護休業制度が義務化されることを踏まえ、労働者の職業生活の円滑な継続を図るために、家族の介護を行う必要の生じた労働者に対しては、介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を促進することを目的としています。
受給対象者
支給の対象となる介護休業
支給の対象となる期間
支給額 |
| 1月の支給額=(休業開始前6ヶ月間の賃金総額÷180×30)×25% |
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支給限度額 「休業開始時賃金月額」は、算定した額が495,300円を超える場合は、495,300円となります。また算定した額が129,900円(短時間労働被保険者である場合は97,800円)を下回る場合は、129,900円(短時間労働被保険者である場合は97,800円)となります。 したがって、1ヶ月あたりの支給額は最低でも24,450円から最高で123,825円の範囲内となります。(限度額は毎年8月1日に変更となる場合があります。)
支給額の減額 |
| 賃金が休業開始時賃金月額の | |
| 55%以下の場合 | 賃金月額の25%相当額を支給 |
| 55%を超えて80%未満の場合 | 賃金月額の80%と賃金の差額を支給 |
| 80%以上の場合 | 支給されません |
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支給額の例 「休業開始時賃金月額」が20万円の場合の支給額は 1.休業中の賃金が0円の場合 20万円×25%=5万円が支給額
2.休業中の賃金が12万円の場合(休業開始時賃金月額の60%支給)
3.休業中の賃金が16万円の場合(休業開始時賃金月額の80%支給)
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