99年4月に新設される介護休業給付制度
Updated on 2/12/99

 介護休業給付制度は平成11年4月から介護休業制度が義務化されることを踏まえ、労働者の職業生活の円滑な継続を図るために、家族の介護を行う必要の生じた労働者に対しては、介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を促進することを目的としています。

受給対象者
 雇用保険の一般被保険者が、家族を介護するための休業を取得する場合において、休業を開始する日前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方

支給の対象となる介護休業
 対象家族の介護のための休業で、事業主が認めた休業であること
 ※対象家族は次のとおりです。
   配偶者、父母、子、配偶者の父母など。
   但し、同一の家族に対しては1回の支給となります。

支給の対象となる期間
 支給の対象となるのは介護のための休業を開始した日から最大3ヶ月間です。(平成11年4月1日以後の介護休業が対象になります。)

支給額
 休業前賃金の25%相当額が一時金として支給されます。

 1月の支給額=(休業開始前6ヶ月間の賃金総額÷180×30)×25%

支給限度額
 「休業開始時賃金月額」は、算定した額が495,300円を超える場合は、495,300円となります。また算定した額が129,900円(短時間労働被保険者である場合は97,800円)を下回る場合は、129,900円(短時間労働被保険者である場合は97,800円)となります。
 したがって、1ヶ月あたりの支給額は最低でも24,450円から最高で123,825円の範囲内となります。(限度額は毎年8月1日に変更となる場合があります。)

支給額の減額
 「介護休業中の賃金」と「介護休業給付金」の合計額が、「休業開始時賃金月額」の80%以上になるときは、その超えた額が減額されます。「介護休業中の賃金」が「休業開始時賃金月額」の80%以上になるときは、支給されません。

賃金が休業開始時賃金月額の
55%以下の場合賃金月額の25%相当額を支給
55%を超えて80%未満の場合賃金月額の80%と賃金の差額を支給
80%以上の場合支給されません

支給額の例
「休業開始時賃金月額」が20万円の場合の支給額は
1.休業中の賃金が0円の場合
 20万円×25%=5万円が支給額

2.休業中の賃金が12万円の場合(休業開始時賃金月額の60%支給)
 20万円×25%=5万円ですが、支払われた賃金額を加えると12万円+5万円=17万円となり、休業開始時賃金月額の80%(16万円)を超えるため、支給額は4万円となります。

3.休業中の賃金が16万円の場合(休業開始時賃金月額の80%支給)
 80%の賃金が支払われたため、給付金は支給されません。

お問い合わせ
 介護休業給付制度に関するお問い合わせは公共職業安定所(ハローワーク)までお願いします。