99年4月から求人の取り扱いが変わります
〜男女雇用機会均等法改正〜
Updated on 1/28/99

 平成11年4月1日から「改正男女雇用機会均等法」(以下「均等法」)が施行されます。これによって労働者の募集・採用にあたって女性を排除したり、女性を不利に扱うことはもとより、女性のみや女性を優遇する取り扱いについても、女子江の職域の固定化や男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するという見地から、原則として禁止されることとなります。

 このため、ハローワークにおける求人の取り扱いについても、本年4月以降、均等法の趣旨に沿って次のとおり改められる予定になっています。

4月以降の変更ポイント
●労働者を募集・採用する場合には、ごく一部の例外を除いて、すべて「男女不問」求人でなければなりません。このため、ハローワークで扱う求人も、原則としてすべて「男女不問」求人となります。男○名または女○名など、一定の性に限定した求人は4月1日以降受付されません。
●2月、3月に申し込みされた求人のうち、男○名、女○名などのように男女別で申込をした求人は、4月1日以降、すべて「男女不問」求人として取り扱われます。
●求人申込書の様式が一部変更され、採用人数欄の「男○人」「女○人」欄がなくなります。

求人申込書記入のポイント
 今後は、これまでのように男女別区分を設けて労働者を募集・採用することはできなくなります。このため、求める人材を的確に募集・採用するためには、求人申込書の作成にあたって「職務内容」「求める適正・能力」「職場の特徴」などをこれまで以上に具体的に明示する必要があります。

 次の事項を参考にして、求人申込書の「仕事の内容」「事業所・求人条件にかかる特記事項」「必要な資格・免許等」または「備考」の各欄を活用し、具体的に記入して下さい。

【記載可能な例示】

職務内容に関する事項 「重量物運搬(○kg)」、「高所作業あり○m」、「庶務・雑務あり」、「来客対応あり」、「課内スタッフのアシスタント」、「営業社員のアシスタント」、「営業社員のアシスタント」、「定型的な事務作業が中心」、「(時期により)残業が多い」など
処遇等に関する事項 「転勤あり」、「幹部候補として、残業、転勤等にも対応してもらいます」、「いろいろな部署で経験を積んでキャリアを形成してもらいます」、「長期間働ける方を求めます」、「突発的な残業はほとんどなく、規則的に働ける仕事です」など
職場環境に関する事項 「部門構成 男○人、女○人」、「女性(男性)の多い職場(現場)」、「女性(男性)の多い仕事」、「現在、女性(男性)のみの職場(現場)」、「現在、女性(男性)のみの仕事」など
【記載付加とする例示】
・「男性(女性)のみ面接」、「男性(女性)のみ採用」
・「男性(女性)優遇」、「男性(女性)歓迎」
・「男性(女性)向き」、「男性(女性)不向き」
【記載変更が必要な例】
×「営業マン」→○「営業職」、「営業マン(男・女)」
×「ウェイター」→○「ウェイター・ウェイトレス」
×「看護婦」→○「看護婦・士」

採用・採否決定時の留意点
●男性であること、または女性であることを理由に不採用とすることはできません。
●採否の判断理由を求職者に説明する場合には、性別による採否と誤解されないよう留意して下さい。

適用除外職種
 次のいずれかに該当する場合は、男女異なる取り扱いをすることに合理的な理由があるものと認められ、男女別の募集・採用も可能です。
1)次の職業に従事する労働者にかかる場合
※業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職種に限られます。単に一方の性に適しているだけでは該当しません。
a)俳優、モデル等芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要である職業
b)守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
※もっぱら工学の現金を現金輸送車等により輸送する業務の従事者。受付・出入者のチェック、単なる集金人は含まない。
c)宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上等いずれか一方の性に従事させることについてa)b)と同程度の必要性が認められる職業
2)労働基準法により、女性の労働が制限・禁止されている「坑内労働」、「危険有害業務」または「年少者の深夜業」に該当する場合
3)風俗、風習等の相違により、女性の能力が発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情により、女性に対して男性と均等な機会を与え、または取り扱いをすることが困難であると認められる場合

お問い合わせ
 男女雇用機会均等法に関するお問い合わせは各都道府県の女性少年室にお問い合わせ下さい。