人材派遣、原則自由化へ
Updated on 12/24/97

 労相の諮問機関、中央職業安定審議会は24日、人材派遣業の対象業務の原則自由化や労働者保護策の充実などを柱にした、労働者派遣事業法の見直しの「基本的方向」を了承した。中職審はさらに審議を進め、来年2月にも最終報告を労相に提出する。労働省は早ければ3月にも労働者派遣事業法の改正案を通常国会に提案する方針だ。
 「基本的方向」は、中職審の民間労働力需給制度小委員会が公益委員の考えをもとに作成したが、労働側、使用者側各委員の意見も付記された。労働側委員は「対象業務は専門業務を基本とする現行の枠組みを維持すべきだ。労働者保護を図り、違法派遣については罰則を含む制裁を講ずるべきだ」と主張しており、最終報告をめぐってかなりの調整が必要になりそうだ。
 「基本的方向」によると、対象業務については「原則自由化」を基本とした国際労働機関(ILO)181号条約(民営職業紹介所条約)の「趣旨を十分考慮すべき」とし、事実上、原則自由化を認める考えを示した。