1.4泊5日以内で全従業員の50%以上が参加
秋になると多くの企業が従業員の慰安旅行を実施しますが、会社が負担するその費用が、いわゆる「常識の範囲内」の額であれば、福利厚生費としての処理が認められ、全額が会社の損金になります。具体的には
a.旅行日程が4泊5日以内
b.全従業員の50%以上が参加
の2点が形式的な要件とされています。但しこれらを満たしていても、1人当たりの費用が「著しく高額」である場合、参加した役員・使用人等への臨時の給与(賞与)とされるので、企画・立案段階から留意しておきたいところです。
もちろん常識的な金額であっても、特定の同族役員のみが参加していれば、当然ながらその費用は参加した役員への賞与とされることは言うまでもありません。
2.役員・使用人等の家族が同伴した場合
自社の役員・使用人等の家族などを同伴した場合、その者に係る費用は原則として本人持ちとしておくのが無難といえます。会社が敢えて家族分まで負担すると、その費用はやはり役員・使用人等本人への賞与と見なされる可能性があります。
また、取引先の社長さんや営業担当重役などを招待するケースでは、その費用は交際費となります。ちなみに慰安旅行とは別途に、メーカーなどがやはり有力取引先を招いて、自社工場の見学・視察旅行を行う場合がありますが、純粋に見学・視察を主たる目的としたものであれば販売促進費として処理できる可能性はあるものの、日程中、相当部分に観光やレクリエーションが含まれていると、同じく交際費と見なされる為、注意が必要です。
3.ゴルフ費用はあくまで参加者の負担で
慰安旅行とセットでゴルフコンペを行う場合、その費用は参加する各自持ちとすることになります。税務の執行サイドには、例え社員の相当数が参加したとしても、ゴルフに「会社が負担するべき福利構成的性格」は認められないという考えが根強くあるので、この点も留意したいところです。
|