退職金の支払準備
Updated on 2/24/97

1)増え続ける定年退職
 多くの企業で今まで勤続年数の長い定年退職者が出る、という経験はおそらく少なかったように思われます。つまり、退職金規定どおり42年以上勤続満額の退職金を支払った例が非常に少なかったのです。また中途退職者の場合は、自己都合減額によって少額の退職金支払で済んできました。しかし、今後は「団塊の世代」の大量定年退職により満額でかつ同時期に複数の退職金支払者が発生することが十分予想されます。このような時期を今後迎えるにあたり、その時々に退職金を支払っているようでは利益が圧迫され、健全な経営体質が持続されません。ここでは、各種退職金積立商品(共済・保険)の紹介と、その運用についての問題点及び改善事例を紹介します。

2)退職金準備の方法
a.中小企業退職金共済制度(略称:中退金)
 この制度は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、事業所に相互共済と国の援助によって退職金積立制度を設け、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に役立てることを目的として、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられたものです。
制度のしくみ
 事業主が事業団と退職金共済契約を結び毎月の掛金を納付します。従業員が退職したときは、その従業員に事業団から退職金が直接支払われます。
メリット
・掛金は全額損金処理できる。(個人事業の場合は必要経費扱い)
・手続きが簡単。
・従業員が他の会社へ移っても、そこが中退金に加入しておれば継続できる。
デメリット
・退職金が直接本人へいってしまう。これは出す側にしてみれば非常にくやしい。
・11ケ月以上掛けないと没収になる。
・10年程度の加入期間ではほとんど増えない。
・懲戒解雇等で不支給の場合は没収になる。
・掛金の管理をしっかり行わないと退職金規定からズレてしまう。
※ 商工会議所等の退職金共済(特退共等)も中退金に似た運用がなされています。

b.適格退職年金(適年=てきねん)
 生保や信託銀行が主催している大蔵省認可の退職金制度です。15人以上で生保の適年に加入ができます。生保は被保険者が15人以上、信託は100以上から取り扱いますが、取り扱い上の両者の相違点として以下の点が挙げられます。
(1)事務費について生保は掛金から、信託は積立残金からとります。
(2)運用について、生保は一般の生命保険とプールして行いますが、信託は年金基金については基金ごとに運用します。
(3)金利反映について生保は1〜2年後、信託型は即反映します。
 退職金支払財源を計画的かつ合理的に事前準備することにより、企業にとっては資金負担の平準化を、従業員にとっては老後生活の安定化を図る制度を目的とし、退職年金(退職一時金も可)支給をします。
メリット
・掛金は全額損金処理できる。(個人事業の場合は必要経費扱い)
・自社の退職金規定に合わせた掛金設定ができる。
・没収はない。不支給分は原資に回してくれる。
・掛金の割合も自由に設定できるため予算設定がし易い。
・掛金の妥当性を5年に一度は見直してくれるので管理が楽である。
デメリット
・これも退職者へ直接退職金が行ってしまう。
・国税庁に認可を受けるための書類を揃えるのが煩わしい。
・制度変更に制約が多い。特に減額は不可。
・いい加減に加入すると取り返しがつかないことになる。

c.厚生年金基金
 この制度は、公的年金制度である厚生年金保険制度とリンクして設けられており、基金が支給する年金給付は厚生年金の一部を肩代わりし、さらにそこへ上乗せをするしくみ持つ年金制度です。基金設立が多かった昭和63年〜平成元年の頃の特徴として、設立人員要件の緩和の影響もあり、規模の小さい基金(総合設立型)が増加しました。また建設業、サービス業といった人手不足、特に若年労働力の確保・定着に苦労していた業種が導入する例が増えていました。
メリット
・掛金は全額損金処理できる。
・プラスアルファの部分は個々の基金の実状に応じて自由設計である。
デメリット
・脱退は非常に困難。
・導入時に厚生年金基金の一時払い分を自社の退職金の一部とするかどうかを決めないままで始めると、退職金額の上乗せとなる。

d.生命保険の積立型保険などを使ったやり方
  これは本来退職金というよりも福利厚生に使うべき保険ですが、退職金用源資としても活用できます。
・原則として全員加入。そうすると半分損金処理ができる。
・一応記名式であるがかなり自由度が高く、積立金をグロスで調整できる。つまり
・退職金が必要なときは、その人の積立て分以外に他の人のものも一緒に解約して資金を作ることができる。
・退職金を支払いたいときは解約をして、会社へ解約金をもらう。それを退職金源資とする。つまり、中小企業のトップが悔しがる頭越しの退職金支給はこれで回避できる。さらに退職金を支払う時点でいくらでも調整できるという会社側にとっては大きなメリットがある。(特に規定がない会社はこれが有利)
・退職金の積立てとして規制されている訳ではないため、解約は自由であるし、それを運転資金として使っても問題ない。
・役員の分も一緒に積立てができる。
・加入年齢によって保険料が異なるため、平均年齢が若い会社であるほど有利。
・当然、保険であるため補償がつく。つまり福利厚生も兼ねることになる。